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仕事と育児の両立を進めよう! 2024年2月1日
■仕事と育児の両立を進めよう!
育児休業は、原則1歳になるまで取得できる制度です。夫婦で協力して育児をするため積極的に取得しましょう。
【男性が育児休業を取得するメリット】
●夫のメリット …子どもと一緒に過ごす時間の確保、育児、家事スキルの向上、これまで
の業務の進め方を見直すきっかけ、時間管理能力・効率的な働き方が身
につく
●妻のメリット …育児不安やストレス軽減、就労継続・昇進意欲・社会復帰への意欲の維
持
●家族のメリット…経済的な安定(妻が就労継続した場合と、退職してパート等で再就職し
た場合では生涯賃金に大きな差が出る)
●職場のメリット…仕事の進め方・働き方を見直すきっかけ、職場の結束が強まり「お互い
様」でサポートしあう関係が構築(育児休業だけでなく、病気による入
院や介護休業等で不在になる可能性も)、雇用環境の改善による離職率
の低下・応募者の増加①育児休業(育休)は性別問わず取得できます。
②出生時育児休業(産後パパ育休)は男性の育児休業取得を促進する制度です。
③育児休業、出生時育休業には、給付の支給や社会保険料免除があります。出生時育児休業中の就業について
育児休業は労働者の権利であって、その期間の労務提供義務を消滅させる制度であることから、育児休業中は就業しないことが原則です。
子の出生後8週間以内の休業である「出生時育児休業」については、仕事を理由として育児休業の取得をためらっている労働者であっても育児休業を取得しやすいようにする制度です。
労働者の意に反したものとならないことを担保した上で、労働者の意向を踏まえ、労働者と事業者が事前に調整した上での休業中の部分的な就業が可能です。
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